現在リース契約中のコピー機を、解約したい場合もあるのではないでしょうか。この記事ではコピー機のリース契約の中途解約は可能なのか、また、どのような場合に中途解約の対応をしてもらえるかについてご説明します。

中途解約は原則として認められていない

コピー機のリース契約の中途解約は原則として認められていません。その理由について解説します。

リース会計基準で決められている

コピー機をリースする際は、ファイナンス・リースという契約を結ぶのが一般的ですが、ファイナンス・リース契約では、中途解約は認められないとリース会計基準の中で定められています。

リース会社のシステム

リースの仕組みは、「お客様が必要とするコピー機をリース会社が代わりに購入し、それをお客様に貸し出す」というものです。つまり、リース期間はお客様がリース会社に購入にかかった費用を返済しているという形を取っているため、簡単には中途解約できません。

通常の「賃貸借契約」よりも厳しい

リースは通常の「賃貸借契約」よりも厳しく、支払いが終わってもコピー機の所有権がお客様に移るわけではありません。なぜなら毎月支払うリース料には、コピー機本体の購入費用以外にも、調達資金にかかった利息や手数料などが含まれているためです。

どうしても中途解約したい場合

どうしてもコピー機の中途解約が必要な場合は、下記の方法で対応してもらえる場合があります。

違約金を支払う

リースを中途解約する場合は、違約金という形で契約満了時までのリース料金を支払う必要があります。この際、違約金は一括支払いになる場合がほとんどです。

一括が厳しい場合は

違約金が高額な場合は、一括支払いが難しくなるでしょう。しかし契約内容によっては、違約金を月々のリース料金として期間満了まで支払い続けることもできます。

その際、月々の返済額を変動できる「不均等払い」が認められている契約であれば、毎月のリース料金の支払い額を増やすことによって、早く違約金を払い終えることも可能です。

解約にあまりメリットはない

コピー機のリースを中途解約することはおすすめできません。解約できたとしても、リース費用の支払い義務は必ず発生するためです。

まとめ

リース契約では基本的に中途解約は不可能ですが、本来の契約満了までの料金を違約金として支払うことで、中途解約する手段はあります。まずは、販売店へ相談して中途解約の判断をしましょう。