コピー機をリースまたは購入で導入した場合、勘定項目と仕分けが異なります。適切な処理をするにはどうすればいいのでしょうか? コピー機の勘定項目と仕分けについてご紹介いたします。

勘定項目とは

最初に、勘定項目と仕分けについて簡単にご説明いたします。

勘定項目とは

勘定項目とは、企業の取引で増減した資産や負債、資本、収益などを分かりやすく記録するための分類項目の総称を指します。

仕分けとは

勘定項目を2つ以上組み合わせて意味を持たせることをいいます。

コピー機をリースした場合

それでは、コピー機をリースした場合の勘定項目についてご紹介いたします。

勘定項目は「リース資産」

コピー機をリースすると、勘定項目はリース資産、またはリース料になります。取得時には資産として計上しますが、金利はリース資産に含めず、支払いの際に支払利息として処理します。

コピー機のリースは、所有権移転外ファイナンス・リースであることが多く、契約終了後にリース資産(コピー機)を貸主であるリース会社に返却しなければならないため、残存価額を0円として減価償却費を計算します。

中小企業の場合は消耗品費として会計処理できることがある

中小企業の場合、2つの条件に当てはまれば消耗品費として会計処理できることがあります。条件は下記の通りです。

  1. リース契約の期間が1年以内であること
  2. 1件あたりのリース総額が300万円以下であること

コピー機を購入した場合

続いて、コピー機を購入した場合の勘定項目についてご紹介いたします。コピー機を購入した場合、金額によって販売管理費(消耗品費)、または工具器具備品に分かれます。

10万円未満なら販売管理費勘定

コピー機の購入費用が10万円未満の場合、販売管理費勘定として全額を一括で必要経費に算入しなくてはなりません。インクジェットタイプのコピー機(いわゆる家庭用プリンター)の購入などは、こちらの勘定項目に該当することが多くなっています。

10万円以上は工具器具備品勘定項目

コピー機の購入費用が10万円以上の場合、有形固定資産に該当するため、工具器具備品勘定項目になります。処理方法は、資産として減価償却をしながら5年かけて計上します。

コピー機のリースと購入ではどのような勘定項目になるか、ご理解いただけましたでしょうか。リースも購入も、それぞれメリットがあります。どちらの方法でコピー機を導入するかお悩みの方はお気軽にご相談ください。