コピー機・複合機の寿命がどのくらいかによって、自社にコピー機を導入する際にリースにするか購入にするかの判断が分かれるかと思います。今回はコピー機・複合機の寿命はどのくらいなのか、それに付随して法定耐用年数について解説していきます。

コピー機・複合機の法定耐用年数は5年

複合機・コピー機の国が定めた法定耐用年数は製造年月日から「5年」になります。この5年間はコピー機・複合機に対して減価償却が適応することが出来て、経費として扱うことができる年数になります。

国税庁「耐用年数について」より参照

コピー機・複合機の法定耐用年数はなぜ5年なのか?

コピー機・複合機の法定耐用年数はなぜ5年なのでしょうか?その理由はコピー機・複合機メーカーが製造時に5年間は機器が作動するように設計しているからです。そのため法定耐用年数とは別にメーカーが定めた製品寿命も5年にしているケースが多いです。

各メーカーがコピー機・複合機を10年間耐えるように製造して、法定耐用年数も10年にすればいいのに…と思う方がいるかもしれませんが、そうなると使用される部品や材料が高価になり、コピー機・複合機の価格が高騰してしまいます。そのため、耐用年数を大幅に伸ばそうとする各メーカーの動きは今のところありません。

またコピー機・複合機の多くは印刷枚数の総数が300万枚を超えたところで寿命を迎えると言われています。つまり印刷枚数が非常に多く機器を酷使している場合は法定耐用年数の期間内に故障してしまう可能性があります。

法定耐用年数を超えたらコピー機・複合機は使えないの?

複合機・コピー機の法定耐用年数の5年を過ぎたからといってそれ以上使ってはいけないということは全くありません。あくまで5年というのは減価償却の適用期間であって、使い方とメンテナンスの有無で耐用年数よりも長く使われているコピー機はたくさんあるため、コピー機をリースで6~7年契約して利用している企業も多々あります。

逆に法定耐用年数を迎えないうちに故障してしまうと減価償却による税金の軽減が適用されず、余計な税金の支払いが発生するため会社にとって損をしてしまいます。そうならないためにも定期的にメンテナンスを行うことが重要になります。

コピー機・複合機の耐用年数をのばしたいなら保守契約を結ぼう

コピー機を定期的にメンテナンスして長持ちさせたいのならコピー機をオフィスに導入するタイミングで保守契約を結ぶのがおすすめです。

保守契約には様々な形態がありますが特に多いのが

●印刷する枚数に応じて料金を支払うカウンター契約
●トナー(粉インク)を購入することで保守が受けられるようになるキット契約

になります。

保守契約を結んでいない場合、定期的に行うメンテナンス費用、故障した際の修理費用、トナー(粉インク)費用…これらの高額な費用がその都度かかってしまいます。例えばメンテナンスを依頼した場合はサービスマンの派遣費用で数万円、メンテナンスで交換した部品料金とサービス料金で数万円と保守点検費用は非常に高額です。

保守契約を結ぶことで、上記のメンテナンス費用は保守契約の料金に含まれるようになるため、オフィスにコピー機を導入する際に長く使うことを見越して保守契約を結ぶのが一般的です。

カウンター料金について詳しく解説した記事はこちら
【必読】コピー機・複合機のカウンター料金とは?相場はどのくらい?

コピー機・複合機の減価償却の相談はコピー機屋さん.comまで

コピー機・複合機の減価償却の計算方法には「定額法」「定率法」があり、製造日から経過した年数も考慮して計算する必要があるため、よくわからない企業様も多いかと思います。減価償却や法定耐用年数についてご不明な点がありましたらコピー機屋さん.comまでお気軽にご相談ください。